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省エネ住宅を建てよう!”ゼロエネルギー住宅で光熱費ゼロの注文住宅”

2020年に開始予定だった「新築住宅に対する省エネ義務化制度」は延期になりました。

しかし、エネルギーの消費量が年々増加するなか、住宅部門においても省エネ・地球温暖化対策についての対応が求められています。

この先、体制が整えば、省エネ義務化制度が実施される可能性は高いでしょう。

省エネ義務化とはどのようなものなのか、省エネ義務化を見据えてこれからどんな住宅を建てるべきなのかなどについて説明します。

省エネ性能 説明義務化!?

吹付断熱材 2021年4月から住宅の新築等の際に設計者(建築士)から建築主へ省エネ性能に関して説明することが義務付けされるのをご存知でしょうか?

説明義務とは何を説明する?

2021年4月から始まる説明義務に関しては、外皮性能(断熱性)、日射遮蔽性、一次エネルギー消費量が、基準に適合しているかどうかを建築主に対して行うというものです。 仮に基準に適合していない場合は、どうすれば適合するか、それにはどれくらいコストがかかるかなども説明する必要があります。 基準を満たさない場合には、不適合であることを説明したうえで「どうすれば適合するようになるか」を具体的に示します。 例えば「屋根や外壁に用いる断熱材を厚くする」、「窓の仕様を単板ガラスのアルミサッシから複層ガラスのアルミ樹脂複合サッシに差し替える」といった内容です。 ただし、建築主側から説明を希望しない旨の意思が書面で示された場合は、説明しなくてもよいという内容にもなっています。

外皮性能基準

外皮の熱性能基準には、断熱性能を示す「外皮平均熱貫流率UA」と日射遮蔽性能を示す「冷房期の平均日射熱取得率ηAC」があります。いずれも「外皮の部位の面積の合計」に対する指標です。 ・外皮平均熱貫流率UA ua値 ・冷房期の平均日射熱取得率ηAC ac値 出典:http://www.ibec.or.jp/ee_standard/build_standard.html

一次エネルギー消費量の評価基準

一次エネルギー消費量基準の評価では、評価対象住宅において、共通条件の下、設計仕様で算定した値(設計一次エネルギー消費量)が、基準仕様で算定した値(基準一次エネルギー消費量)以下となることが求められます。 値表 出典:http://www.ibec.or.jp/ee_standard/build_standard.html

日射遮蔽性

日射遮蔽を評価する上で、国の省エネルギー基準の外皮性能評価方法において開口部のガラス面における「日射熱取得率 η値 」という数値があります。 この値は、「ガラス面が受けた日射熱が室内に侵入してくる割合」を表したもので、ガラスの仕様ごとに値が決められています。 ガラスの仕様だけではなく、その開口部に障子や外付ブラインドを設けるケースでは、日射の侵入を妨げたり、緩和するわけですから、より低い日射熱取得率(=高い遮蔽率)のη値で計算することになります。

住宅を省エネ化するとどうなる? 住まいのメリット!

省エネ義務化では、断熱と日射熱を防ぐ「外皮性能」、家庭内で使われるエネルギー量を減らす「一次エネルギー消費量」の2つの能力について基準に適合されることが求められます。

基準に適合させるためにはコストが必要になりますが、光熱費が抑えられる、暮らしが快適になるうえに補助金が受けられるというメリットもあるのです。

断熱性が上がると光熱費が安くなる

エネ基準に適合させるためには、住宅の断熱材や窓ガラス、サッシ、玄関などの断熱性能を上げることになります。

従来の住宅では、エアコンや暖房を使用していてもスイッチを切ると、すぐに室内温度が元に戻ってしまいます。

しかし、省エネ基準に適合させると住宅の断熱性が高まり、外気温の影響を受けにくくなるのです。

エアコンや暖房を頻繁に使用する必要もなくなり、光熱費を削減することができます。

断熱性が低いと部屋内の温度差が大きく、結露が発生しやすいという問題がありました。

省エネ基準に適合した住宅は、このような問題も起こりにくく、カビの発生や木材の腐食などが抑えられ、家の耐久性が高まるというメリットもあります。

気密性が高まると健康的な空間が作れる

省エネ基準に適合すると、気密性が高く「隙間のない家」になります。

隙間風が入ることもないので快適な室温を保つことができ、床の底冷えなども防ぐことが可能です。

屋内の温度差も小さくなるため、ヒートショックの防止にもつながります。

隙間がないためハウスダストや花粉など有害物質の侵入も防ぎ、健康的で住みやすい住宅になるのもメリットです。

気密性が高まると遮音性も高くなるので、車の騒音などが遮られ、静かで快適な住宅となります。

エネルギー消費量を抑えて光熱費が安くなる

省エネ基準に適合するためには、一次エネルギー消費量を基準値以下にすることが求められます。

一次エネルギー消費量とは、冷暖房をはじめ、換気、給湯、照明など住宅の設備機器が消費するエネルギーを熱量換算した値のことです。

テレビやパソコン、ドライヤー、電子レンジなどの住宅設備機器以外の電気製品が消費するエネルギーは含まれません。

一次エネルギー消費量を基準値以下にするためには、エコキュートなど高効率の給湯器やLED照明、省エネ性能の高いエアコン、熱交換器が付いた換気設備などを使用して消費するエネルギー量を抑えます。

また、太陽光発電などの自家発電設備でエネルギーを創り出すことも一次エネルギー消費量を減らすことにつながります。

住宅内のエネルギー消費量を抑えることで、電気代など光熱費を安くできるのが大きなメリットです。

省エネルギー対策等級

省エネルギー対策等級は、「住宅性能表示制度長期優良住宅制度」の評価分野のひとつ。 住宅の断熱措置などを工夫して、冷暖房などに使うエネルギーの消費量が減らせるかを審査し、3段階から4段階の等級で評価します。(等級の数値が高いほど性能が高い) ■省エネルギ―対策等級の評価項目 (1)温熱環境(断熱等性能等級) 住宅の断熱性能について、暖房器具に使用するエネルギーの削減量をどの程度減らせるかという指標で評価する。等級1から等級4まである。 (2)エネルギー消費量 住宅で使用する電気、灯油、都市ガスなどのエネルギー消費量を削減するための対策がどの程度とられているかを示す。等級1、等級4、等級5の3段階で評価される。
新築住宅の場合、「断熱等性能等級」の等級4の住宅と「エネルギー消費量」の等級5の住宅は、長期固定金利型の住宅ローン「【フラット35】」より当初一定期間の金利が引き下げられる「【フラット35】S(Bプラン)」を利用できる。

今こそ省エネ義務化備えて建てましょう!

太陽光発電

新築住宅に対する省エネ義務化は延期されましたが、特に一戸建て住宅は将来の義務化に備えて省エネ化に取り組むことが大切です。

省エネ基準に適合すれば、住心地が快適になるだけでなく、光熱費を節約することもできます。

将来売却するような場合でも、大きく価値が下がるような心配もありません。

太陽光発電システムを設置すれば、電気料金を節約できるうえに、売電して副収入を得ることも可能です。

蓄電池を設置すれば、昼間に発電した電気を夜の電気として使用する事が可能になります。

今なら補助金も利用できますが、将来的にはなくなる可能性もあります。太陽光発電システムを設置するなら、今がチャンスといえるでしょう。

太陽光発電、蓄電池を利用して省エネ化すれば、住宅の資産価値も高まります。

施工事例

高気密高断熱住宅+太陽光発電の省エネ住宅で建築されますと建築コストがアップしてしまいます。 しかし、電気代は安く済みますし太陽光発電で発電した電気を売ることによってさらに光熱費が安くなります。 このお宅は約41坪ありご家族4人でオール電化住宅で1ヶ月の電気代が約1万円だそうです。なおかつ売電で1ヶ月9,000円あるそうなので、電気代が1ヶ月1,000円ほどで済んでいるそうです。 長期優良住宅認定も受けていますので、住宅ローンの金利も安く減税も受けています。
例えば、フラット35Sで借りた場合には金利Bプラン適用になり、金利が10年間-0.25%の適用になります。 税制面では、免許登録税の軽減や不動産取得税の控除、固定資産税の減額などです。

家の外観

母屋の屋根はあまり重たくしたくないとのお施主様のご意向で、車庫兼物置の屋根に太陽光発電パネルを設置しました。 外観

間取り

1階の間取りですが、高気密高断熱住宅になっていますのでLDKのエアコン1台で全ての部屋が効くように各部屋の入口の引戸にしました。 1階 平面図 1階平面図 2階 平面図 2階平面図 立面図 立面図

まとめ

まとめ 地球規模で環境対策、エネルギー対策が求められているなか、家づくりにおいても省エネ対策は欠かせません。 日本でも「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)、「住宅の品質確保の促進に関する法律」(品確法)といった法律や、住宅性能表示制度、長期優良住宅制度といったものにより、住まいや建築物の省エネ化を推進しています。 そんな省エネに関する基準の一つが、「省エネルギー対策等級」です。 この省エネルギー対策等級の基準を満たすことで、住宅性能表示制度長期優良住宅制度に基づく、お金に関する優遇措置を受けることもできます。 さまざまなメリットがある省エネ対策、家づくりを検討している方はぜひ参考にしてください。

住宅性能表示制度

「住宅性能表示制度」とは、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づいた制度です。 国に登録されている第三者機関が、共通基準である「評価方法基準」をもとに評価します。そのため、住宅購入者は、住宅の性能を統一された基準によって比較することができます。 住宅性能表示制度の評価対象は、以下の10項目です。
  1. 構造の安定
  2. 火災時の安全
  3. 劣化の軽減
  4. 維持管理・更新への配慮
  5. 温熱環境
  6. 空気環境
  7. 光・視環境
  8. 音環境
  9. 高齢者等への配慮
  10. 防犯

長期優良住宅制度

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備に講じられた優良な住宅のことです。長 期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。 長期優良住宅の認定基準は、以下の9項目です。
  1. 劣化対策
  2. 耐震性
  3. 維持管理・更新の容易性
  4. 可変性
  5. バリアフリー性
  6. 省エネルギー性
  7. 居住環境
  8. 住戸面積
  9. 維持保全計画