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浜松市 補助金一覧

静岡県浜松市の補助金になります。 住宅の新築、リフォームをお考えの方は参考にしてみて下さい。 ※この情報は2020年4月時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。

浜松市 耐震シェルター整備事業

地震発生時、住宅の倒壊から市民の生命を守るための対策の一つとして『耐震シェルター整備事業』が創設されました。 耐震補強工事が困難な方へ、住宅内に設置できる『耐震シェルター※』の整備に対する補助事業を行っています。

利用の条件

次のすべての条件に当てはまる住宅
  1. 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅
  2. 居住の用に供している地階を除く階数が2以下の住宅で、1階に耐震シェルターを設置するもの
  3. 1階の上部構造評点が1.0未満である住宅
  4. 木造住宅耐震補強助成事業による補助を受けていない住宅

補助額等

耐震シェルター本体及びその設置に要する経費の1/2以内の額 一般世帯125,000円を限度、高齢者等居住世帯250,000円を限度

お問い合わせ先

都市整備部 建築行政課 ℡ 053-457-2473

耐震シェルター整備事業リンク

浜松市 水洗便所改造資金貸付あっ旋及び利子補給制度

1日も早く下水道へ接続していただくため、市では既存住宅のトイレ、台所、風呂場等への排水設備の改造に必要な資金の貸付あっ旋を市内の指定金融機関を通して行っています。

利用の条件

次のすべての条件に当てはまる住宅
  1. 市内に居住し、供用開始日(下水道が使用できる日)から3年以内に下水道へ切替工事をする方(平成22年4月1日から令和4年3月31日までの間は、供用開始の日から3年を経過した場合でも申込みが可能)
  2. 市税及び下水道受益者負担金などを滞納していない方
  3. 指定金融機関が認める連帯保証人を立てることができる方

融資利率等

くみ取り便所改造工事排水設備設置工事含む 貸付あっ旋金額 100万円以内(36ヶ月元金均等払い) し尿浄化槽切替工事排水設備設置工事含む 貸付あっ旋金額 100万円以内(36ヶ月元金均等払い) ※利息は市が負担します。

貸付あっ旋取り扱い指定金融機関(浜松市内の本店及び各支店)

銀行

  • 静岡銀行
  • スルガ銀行

信用金庫・労働金庫

  • 浜松いわた信用金庫
  • 遠州信用金庫
  • 静岡県労働金庫

協同組合

  • とぴあ浜松農業協同組合
  • 遠州中央農業協同組合
  • 三ヶ日町農業協同組合
  • 静岡県信用漁業協同組合

お問い合わせ先

上下水道部 お客さまサービス課 ℡ 053-474-7915 水洗便所改造資金貸付あっ旋及び利子補給制度リンク

浜松市 勤労者住宅建設資金等償還利子補助事業

勤労者の生活水準の向上と持家の取得促進を図るため、静岡県労働金庫から住宅建設資金を借り受けた勤労者に対し、予算の範囲内において、浜松市勤労者住宅建設資金等償還利子補助金(以下「利子補助金」という。)を交付します。

利用の条件

次のすべての条件に当てはまる方
  • 浜松市内に自ら居住する新築住宅、建売住宅、中古住宅、マンションを購入される方
  • 市税を完納している方
  • これまでに本事業の補助を利用されていない方
  • 当該年度の4月1日以降に住宅建設資金の融資及び利子補助金承認申請をしている方

交付の条件

  1. 居住の用に供する部分の床面積が150㎡以下
  2. 市県民税額が30万円以下

補助額等

  • 利子補助率     年0.75%相当額
  • 利子補助対象額   50万円以上10万円単位で300万円以内
  • 償還期間      10年以上(利子補助の期間は最長10年間)
  • 償還方法      元利均等月賦償還

お問い合わせ先

静岡県労働金庫 浜松中央ローンセンター ℡053-456-9331

浜松市 高齢者住宅改造費補助金交付

高齢者の心身の状況等により日常生活に支障をきたし、住宅を改造する場合の費用の一部を補助します。

利用の条件

次のすべての条件に当てはまる方
  • 60歳以上であること
  • 介護保険制度の要支援1、2または要介護1~5の認定を受けていること
  • 市・県民税が非課税の世帯(4月から6月までの間に申請する場合は前年度分)に属していること
  • 市税を完納している世帯に属していること
  • 改造する家屋に現に生活し、改造する家屋を住所地としていること
※ 必ず着工前に相談の上、申請。着工後の申請については受付不可。 ※ 補助対象者1人に対し1回の補助を限度。

補助額等

工事費(補助対象経費)の1/2以内で75万円を限度 ※ 特定地区内の限度額は100万円

お問い合わせ先

  • 中区役所  長寿保険課 ℡ 053-457-2062
  • 東区役所  長寿保険課 ℡ 053-424-0186
  • 西区役所  長寿保険課 ℡ 053-597-1164
  • 南区役所  長寿保険課 ℡ 053-425-1542
  • 北区役所  長寿保険課 ℡ 053-523-1144
  • 浜北区役所 長寿保険課 ℡ 053-585-1123
  • 天竜区役所 長寿保険課 ℡ 053-922-0130
高齢者住宅改造費補助金交付リンク

浜松市 地域材を利用した住宅への助成事業(天竜材の家 百年住居る事業)

この事業は森林保全と、市民の健康的な住環境を守るため、浜松市から「天竜材の家百年住居る助成事業補助金」を交付するものです。

利用の条件

  • 市内に自ら居住するための地域材使用住宅を新築・増築する方、又は地域材を使用した店舗・施設を新築・増築する方(建売住宅、リフォームは対象外)
  • 住宅については居住面積、店舗・施設については業務を実施する場所の面積が66㎡以上であること。(増築の場合は増築した部分の居住面積又は業務を実施する場所の面積が66㎡以上であること)
  • 住宅については、地域材を主要構造材(土台・柱・梁・桁・大引き・母屋・束・筋違い・間柱・根太・垂木)使用量の80%以上使用し、内装材(床・天井・内壁材)と合わせ5㎥以上使用すること。店舗・施設については、地域材を5㎥以上使用すること。
  • 使用する地域材は「しずおか優良木材」と同等の品質基準を有していること
  • 他の住宅助成制度と併用が可能
  • 建築現場を地域材PRの場として提供すること
  • 前年度の市税を完納していること

補助額等

  • 地域材使用量1㎥あたり2万円、上限25万円
  • 地域材総使用量のうち、FSC認証材を50%以上使用すると10万円追加

お問い合わせ先

一般社団法人浜松地域材利用促進協議会事務局 ℡053-423-3010 一般社団法人浜松地域材利用促進協議会ホームページ

浜松市 居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給

利用の条件

次のすべての条件に当てはまる方
  • 介護保険の要支援、要介護認定を受けている方
  • 保険給付として適当な改修内容であると市から事前に承認を得た方
  • ケアマネージャー等が作成する「改修が必要な理由書」を事前に用意できる方

補助額等

改修に要した費用(同一住宅・同一対象者につき20万円を上限)の9割、8割または7割(利用者負担割合による)を介護保険で支給

お問い合わせ先

  • 中区役所  長寿保険課 ℡ 053-457-2337
  • 東区役所  長寿保険課 ℡ 053-424-0184
  • 西区役所  長寿保険課 ℡ 053-597-1119
  • 南区役所  長寿保険課 ℡ 053-425-1572
  • 北区役所  長寿保険課 ℡ 053-523-2863
  • 浜北区役所 長寿保険課 ℡ 053-585-1122
  • 天竜区役所 長寿保険課 ℡ 053-922-0065

浜松市 ブロック塀等撤去改善事業

危険なブロック塀などの撤去、改善費用の一部を助成する制度です。

利用の条件

撤去費については、次の要件全てを満たすもの
  1. 道路等に沿っているブロック塀であること
  2. 道路からの高さ80cm以上かつブロック塀の場合は3段以上であること
  3. 転倒した際に道路等に影響を及ぼすもの
  4. 道路沿いの倒壊の危険性のあるブロック塀等をすべて撤去すること。ただし、道路からの高さ80cm未満となるものは除く
新設費については、緊急輸送路等に面するブロック塀等を撤去した跡地に、速やかに地震に対して安全な塀を新設すること 市税を完納していること

補助額等

・撤去費
  1. 緊急輸送路等に面するもの(万年塀を除く) 「撤去工事費」と「撤去ブロック塀等の延長に8,900円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の2/3以内(上限13.3万円)
  2. 緊急輸送路等以外の路線に面するもの、緊急輸送路等に面する万年塀 「撤去工事費」と「撤去ブロック塀等の延長に8,900円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の1/2以内(上限10万円)
・新設費
  1. 緊急輸送路等に面するもの(万年塀を撤去した場合を除く) 「新設フェンス工事費」と「新設フェンスの延長に38,400円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の2/3以内(ただし新設フェンス延長≦撤去ブロック塀延長)(上限33.3万円)
  2. 緊急輸送路等で万年塀を撤去した場合 「新設フェンス工事費」と「新設フェンス等の延長に38,400円/mを乗じた基準額」とを比較していずれか少ない額の1/2以内(ただし新設フェンス延長≦撤去ブロック塀延長)(上限25万円)

お問い合わせ先

都市整備部 建築行政課 ℡ 053-457-2473 浜松市ブロック塀等撤去改善事業リンク

浜松市 家族支えあい環境支援事業

生活の基本である住まいの視点から、子世帯と親世帯※の交流を支援することにより、安心感を育む住まいづくりを応援します。

利用の条件

次のすべての条件に当てはまる方
  • 1年以上同居等をしていない親世帯と子世帯が新たに同居または100m以内の近隣に住み始める方
  • 子世帯に小学生以下のお子様がいる方(妊娠している方も含む)
  • 補助対象世帯員において市税及び市営住宅家賃等を完納している方
  • 他の公的制度による補助と対象が同一でないもの
  • その他、諸条件を事前にお問い合わせください。
※申出前に着手すると補助の対象になりません。 必ず工事着工・住宅取得・引越の前に相談の上、申出してください。

補助額等

  • 引越・移転 補助対象経費の1/2以内 上限10万円
  • 住宅の新築・取得 補助対象経費の1/2以内 上限40万円 ただし、市街化区域に限る
  • 増築・改修 補助対象経費の1/2以内 上限40万円
  • 解体 補助対象経費の1/2以内 上限50万円 ただし、昭和56年5月31日以前の住宅に限る
※予算額に到達次第、補助金の申請の受付を終了します。

お問い合わせ先

都市整備部 住宅課 ℡ 053-457-2076 家族支えあい環境支援事業リンク

浜松市 合併処理浄化槽設置整備補助制度

下水道等の予定がない区域で合併処理浄化槽を設置する方を対象に、予算の範囲内で補助金として交付しています。

利用の条件

  • 下水道事業計画区域以外及び農業集落排水処理区域以外の地域に居住している方
  • 自ら居住する建物に10人槽以下の合併処理浄化槽を設置する方

補助額等

補助額は浄化槽の大きさなどによって異なる
  • 建物の新築・増改築を伴わず、単独処理浄化槽やくみ取便槽から高度処理型浄化槽に設置替えする場合 5人槽    765,000円 6~7人槽   850,000円 8~10人槽 1,035,000円
  • 上記以外の場合で、高度処理型浄化槽を設置する場合 5人槽    171,000円 6~7人槽   207,000円 8~10人槽  267,000円

お問い合わせ先

  • 中区役所  まちづくり推進課 ℡ 053-457-2778
  • 東区役所  区民生活課    ℡ 053-424-0164
  • 西区役所  まちづくり推進課 ℡ 053-597-1150
  • 南区役所  区民生活課    ℡ 053-425-1382
  • 北区役所  まちづくり推進課 ℡ 053-523-3120
  • 浜北区役所 まちづくり推進課 ℡ 053-585-1115
  • 天竜区役所 まちづくり推進課 ℡ 053-922-0022
合併処理浄化槽設置整備補助制度リンク

浜松市 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金

エネルギーを賢く利用し、自給自足を目指す次世代型住宅(スマートハウス)の設置を促進するため、設備の設置費の一部を市が補助するものです。

利用の条件

次のすべての条件に該当する方
  • 過去に市から同種のシステムの設置費補助金を受けていない世帯の方
  • 市税を完納している方
  • 平成31年3月16日から令和2年3月31日の間に対象システムの設置工事が完了し、支払いが完了している人
  • 自らが居住する住宅で、賃貸住宅でないこと

補助額等

  • 太陽光発電システム(3kW以上) ※モジュールの合計出力3kW以上であること(再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく全量売電を除く) ・ 25,000円 ※モジュールの合計出力3kW以上であること(再生可能エネルギー固定価格買取制度に基づく全量売電を除く)
  • 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム) ※(一社)燃料電池普及促進協会の「民生用燃料電池導入支援補助金」補助対象機器であること ・ 80,000円 ※(一社)燃料電池普及促進協会の「家庭用燃料電池導入支援補助金」補助対象機器であること
  • 家庭用蓄電池 ※蓄電池から分電盤を通じて家庭の電力として使用できること” ・ 100,000円 ※蓄電池から分電盤を通じて家庭の電力として使用できること ※環境省「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等による住宅における低炭素促進事業」の補助対象となるもの
  • V2H対応型充電設備 ※電気自動車の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用できる仕組みを備えた充電設備であること ・ 50,000円 ※電気自動車の蓄電池から電力を取り出し、分電盤を通じて家庭の電力として使用できる仕組みを備えた充電設備であること
  • 太陽熱利用システム ・ 25,000円 ※太陽熱を集めて給湯に利用する自然循環型の太陽熱温水器又は不凍液等を強制循環する太陽熱集熱器と蓄熱槽で構成され給湯若しくは冷暖房に利用するソーラーシステムであること ※一般財団法人ベターリビングの優良住宅部品(BL部品)認定を受けているもの

お問い合わせ先

産業部 エネルギー政策課 ℡ 053-457-2502 創エネ・省エネ・蓄エネ型住宅推進事業費補助金リンク