湖西市 補助金一覧

静岡県湖西市の補助金になります。 住宅の新築、リフォームをお考えの方は参考にしてみて下さい。 ※この情報は2021年5月時点の情報です。 ※制度の内容は変更になっている可能性がございます。正確な情報は各市町のお問い合わせ窓口にご確認ください。 補助金

住もっか「こさい」定住促進奨励金

市内に住宅を建築・又は購入された方に対し、奨励金を交付する制度が2019年10月1日からスタートしました。 ポスター

利用の条件

  • 単身者の場合は、申請時点の年齢が40歳未満の方
  • 夫婦の場合は、申請時点の夫婦の合計年齢が80歳未満の夫婦。
  • 市内に居住用の住宅を建築、又は購入された方。(中古住宅・分譲マンションも対象)
  • 令和元年10月1日以降に請負契約、又は売買契約をした住宅。
  • 市税の未納がない方。
※ 湖西市勤労者住宅建設資金利子補給制度との併用はできません。

補助額等

10万円(基本額)~最大100万円
※加算方式のため申請者の条件により奨励金額が変わります。

お問い合わせ先

企画部 企画政策課 ℡ 053-576-4910 住もっか「こさい」定住促進奨励金リンク

湖西市 浄化槽設置整備事業費補助金

下水道の整備区域(認可区域)以外において、令和2年度中に合併処理浄化槽を設置される方を対象に、補助金申請の受付を行います。(補助金は予算の範囲内での交付となりますので、ご了承ください。)

利用の条件

  • 公共下水道事業計画区域外に浄化槽を設置する方
  • 一般住宅、店舗併用住宅(居住部分面積1/2以上)に設置する10人槽以下の浄化槽(自治会が所有し管理する施設にあっては50人槽以下)
  • 建築基準法又は浄化槽法に基づく手続きがされていること
  • 販売目的の建築でないこと

補助額等

(限度額)
  • 新築、増改築に伴う浄化槽の設置で建築確認を伴うもの 5人槽 17万1千円、7人槽 20万7千円、10人槽 26万7千円
  • 建物の建築を伴わず、単独浄化槽又はくみ取り便槽からの設置替え 5人槽 66万6千円、7人槽 72万9千円、10人槽 86万4千円

お問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 ℡ 053-577-2255

浄化槽設置整備事業費補助金リンク

湖西市 新エネルギー・省エネルギー機器補助金

二酸化炭素の削減を目的として、市では環境にやさしい機器の購入・設置に予算の範囲内で補助金を交付します。

利用の条件

  1. 市内に居住している方が、居住する住宅に太陽熱利用温水器を設置する場合(令和元年9月末まで)
  2. 市内に居住している方が、居住する住宅に家庭用コージェネレーションシステムを設置する場合
  3. 市内に居住している方が、居住する住宅に家庭用蓄電池を設置する場合

補助額等

  1. 自然循環:一律1万円 強制循環:一律2万円(令和元年9月末まで)
  2. エコウィル:一律4万円
  3. 1kW当たり1万円(上限4万円、4kW)

お問い合わせ先

環境部 環境課 ℡ 053-576-1141

新エネルギー・省エネルギー機器補助金リンク

湖西市 ブロック塀等撤去・改善事業補助金

地震などによって、ブロック塀、石塀、れんが塀などが倒れて起こる事故を防ぐため、道路沿いで倒れるおそれのあるこれらの塀を撤去や改善する方に補助金を交付します。

利用の条件

公衆の用に供される道に面し、地震発生時において倒壊や転倒する危険性のあるブロック塀等の所有者。

補助額等

  1. ブロック塀等の撤去をする場合
撤去にかかる経費と、撤去する塀の長さに1メートル当たり8,900円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内で、1敷地13万2千円を限度とする。
  1. ブロック塀等を撤去し新たにフェンス等を設置し改善する場合
改善にかかる経費と、改善する塀の長さに1メートル当たり38,400円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の1以内で、1敷地8万円を限度とする。
  1. ブロック塀等を撤去し新たに生け垣や植え込みを設置し改善する場合
改善にかかる経費と、改善する塀の長さに1メートル当たり38,400円を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内で、1敷地16万4千円を限度とする。

お問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 ℡ 053-576-4549 ブロック塀等撤去・改善事業補助金リンク

湖西市 耐震シェルター整備事業

地震発生時に住宅の倒壊から生命を守るため、住宅内に設置する堅牢な装置(耐震シェルター)の設置について、市では1戸につき1台まで費用の一部を補助します。

利用の条件

昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断による評点が1.0未満の住宅に、次のいずれかに該当する者で構成されている世帯が居住する住宅
  1. 満65歳以上の者のみで構成されている世帯
  2. 満65歳以上の者及び18歳未満の者のみで構成されている世帯
  3. 身体障害者手帳、精神障害者保険福祉手帳又は療育手帳の交付を受けている者を含んで構成されている世帯
  4. 児童扶養手当を受給している者を含んで構成されている世帯

補助額等

耐震シェルターの購入設置に要する経費の2/3(限度額16万6千円/基)

お問い合わせ先

危機管理課 ℡ 053-576-4538 耐震シェルター整備事業リンク